平成19年4月1日より、小売等役務商標の出願の受付が開始されることになりました。
小売業者の方々が提供されるサービス(たとえば、商品の品揃えや商品の陳列方法、店員さんに
よる商品説明など)は、商品の販売に伴う付随的なサービスであると解釈され、今までは商標法の
直接的な保護の対象とはなっていませんでした。 そのため、小売業者の方々が商標権での保護
を希望する場合、ご自分の取り扱っている商品のすべて、もしくは主要な商品だけに絞り込んで、
商標登録出願しなければなりませんでした。商標登録出願は、指定した商品の数(区分)が増えれ
ば増えるだけ費用が加算されますので、十分な保護を求めるには、莫大な費用が必要となり、費
用面の問題で商標権の取得を断念された小売業者の方も少なくないと思います。
<この機会に是非ご検討を!>
ところが、今回の法改正で、小売業者の方々により提供されるサービスも、役務商標(サービス
マーク)として保護されることとなりました。つまり、取扱商品のすべてについて出願しなくても、
小売サービスに対する役務商標として、1区分の出願で権利取得ができるようになったということ
です。今回始めて商標権の取得を考えられた小売業者の方も、かつて費用面で断念された小売
業者の方も、この機会に是非ご検討してみてはいかがでしょうか。
[商標出願までの平均費用]
[ご依頼に必要なもの]
ご依頼は、電話、FAX、電子メールのいずれでも結構です。商標担当者が、丁寧にご対応させて
頂きます。また、商標権全般に関するご相談につきましても、遠慮なくご連絡下さい。
〒160-0007 東京都新宿区荒木町20番地 インテック88ビル 5階
特許業務法人 高田・高橋国際特許事務所 商標担当宛
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弊所では、商標に関する調査・権利化業務はもちろん、知的財産関係の係争処理、契約、発明の
発掘、知的財産権戦略の立案まで、きめ細かなコンサルティングサービスを永続的に提供いたし
ます。
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<「小売等役務商標」とは?>
ここで、「小売等役務商標」について簡単にご説明します。「小売等役務商標」とは、小売りや卸売り
の事業者の方々が提供するサービスについて使用される商標のことです。具体的には、お店の看
板、店員さんの制服、ショッピングカートやレジ袋などに、商標としてハウスマークや社名を表示した
り、オンラインショップの場合であれば、看板の代わりに、サイト上に商標として店名を表示したりす
ることが該当します。 今回の法改正は、百貨店やスーパーマーケットを始めとして、酒屋、靴屋、雑
貨店、自動車販売店、ホームセンター、ドラッグストア、オンラインショップ(インターネット通販)など、
様々な小売業者の方々にとって、新たな商標権取得の契機となります。 まずはご相談下さい。
この制度についての詳細は、特許庁発行の小売等役務商標制度のお知らせをご参照ください。

